賃貸借についての相談 〜意外に知らない色んなこと
スタッフ日記 2019.11.10
先日友人から、愛知県で借りたお部屋の退去立会で、
思っていたより高額な原状回復費用を請求され、納得がいかないと相談がありました。
過失がなかったのに、1Kの広さでの原状回復費用としては確かに高い気がしました。
内訳を聞くと、はっきり説明してくれないとの事だったので、
請求書の内訳をもらってみて下さいとアドバイスし、
後日、内容を見せてもらうと支払う必要のないものも含まれていました。
入居時に汚れていたエアコンの清掃代です。
当初家主より、入居者でクリーニングして下さいと言われ、
自分で業者を依頼して清掃をしたとの事なので、除外してもらうように話しました。
こういったケースはまだ普通にありますが、
2020年4月に契約ルールの基本を定めた改正民法(債権法)が施行されます。
そこには、借主の原状回復義務について、
故意過失、善管注意義務違反のみが対象になる事が明確化されています。
あいまいな修繕費の請求はとても難しくなるという事になりますので、
賃貸契約を結ぶ前の賃貸条件についての説明をする仲介業者の役目も重大です。
もちろん、そもそもの条文についてオーナー様に精査、アドバイスすることも、
大きな役割になるとひしひしと感じています。