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宅地建物取引士の更新講習

宅地建物取引士の更新講習

不動産取引を行う際に、契約者に対して「重要事項説明」というものを必ず行います。

 

 

これは「宅建業法」という、私達のように不動産取引を扱うお仕事の法律で定められている事で、

 

 

売買、賃貸を問わず契約締結の前に必ず行う事が義務付けられています。

 

 

その重要事項説明は「宅地建物取引士」という資格を持った者でないと行う事が出来ません。

 

 

運転免許と同様に、この資格も定期的に更新をしなくてはならず、

 

 

5年毎に法定講習を受け、更新をしています。

 

 

通常は県内の1ヵ所に集まって約1日、法改正の内容やトラブルケースなどの講習を行っていましたが、

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止ということもあり、

 

 

今回はテキストなどを郵送で受け取り、自宅学習という形で講習の代わりとなりました。

 

 

そして最後に確認テストのような課題などを提出をして完了。

 

 

今回のケーススタディの使われた内容で、

 

 

例えばこういったケースを様々な視点から見てどう立ち回ると良いのか。などを勉強します。

 

 

皆様に安心してお部屋のご契約をしていただけるように、

 

 

また、物件を所有されているオーナー様にも様々な相談やアドバイスが出来るように、

 

 

実はこういったことも行っているんですよ。

 

 

それにしても最近ではリモート会議やリモート学習など、

 

 

コロナが出てきたことによって社会の動き方も大きく変わってきましたね。

 

 

会場まで通って講習を受ける。これまでの普通がどんどん変わってきているな、と実感しました。

 

 

 

 

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