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2020.4.1民法改正 〜連帯保証人について

2020.4.1民法改正 〜連帯保証人について

オリンピック開催の年に民法が改正され施行されます。

 

 

賃貸借に関してもいくつか改正点がありますが。

 

 

お部屋探しをしていると、「連帯保証人はなしで、その代わりに保証会社に加入してもらう」

 

 

という契約が増えていることに気づかれると思います。

 

 

民法改正で、連帯保証人の支払い極度額を定める事となり、

 

 

もしも極度額の記載がなければ、連帯保証人条項は無項となってしまいます。

 

 

ちなみに、借主が死亡してしまった場合はその契約は相続の対象となりますが、

 

 

連帯保証人が死亡した場合は、相続されることはありません。

 

 

貸主にとっては不安になりますよね。

 

 

なので、保証会社に加入する契約が多くなっているのです。

 

 

けれど、お部屋を借りる側からすると、

 

 

連帯保証人を受けてくれる人がいるのに、保証料を払うなんて...と思うのもわかります。

 

 

2020年には、ほぼほぼ保証会社に頼る契約となっているかもしれません。

 

 

っていう話を岐阜宅地建物取引業協会の研修会で聞いてきましたよ。

 

 

他にもたくさんの事を聞いたけど、みなさんにも身近に感じるお話しとして。