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ケーキの配分

ケーキの配分

年に数回、セラトピア土岐で岐阜県宅地建物取引協会主催の研修会が開催される。

 

 

今回はざっと80名くらいの参加者で、講師は弁護士を50年という浦田先生でした。

 

 

民法の改正に伴う売買契約の内容の変更点についての話だったけど、

 

 

兄妹がケーキの取り合いをしてその配分をどうするか?という話から始まり、結構面白い内容だった。(失礼)^^;

 

 

私が興味深く聞いたのは、契約書についてだ。

 

 

当たり前に使用している契約書の内容は、広義に解釈ができる部分がある。

 

 

貸主、借主が共に納得のいく内容にするためには『特約事項』というものが重要になる。

 

 

浦田先生は話し合いで重要なのは【敗者を作らない事】であるといった。

 

 

法律を熟知した上での話だが、う~ん...肝に銘じて職務にあたろう。

 

 

さて、ケーキの配分はどーしたものだろう。。。笑

 

 

気になる方はお気軽にお気軽にご連絡下さいね。笑(*^皿^*)