研修に行ってきました
スタッフ日記 2018.03.09
3月8日セラトピア土岐で、全国宅地建物取引業保証協会東濃支部の研修会がありました。
不動産業者は、各協会などに所属しているところが多く、そこで定期的に研修があったりします。
ちょっと難しいですが、そこで聞いた不動産に関わるお話をさせて頂きたいと思います。
今回の研修会の中で「建物所有者・管理者としての責任と義務」という課題があり、
『建物内吹付けアスベスト訴訟の事例』が話されました。
賃貸の契約をするときに、重要事項説明という契約内容の確認・説明を行います。
その中で、アスベストに関することは必須事項となっています。
重要事項説明では「石綿使用調査結果の記録の有無」を記載し説明します。
石綿仕様調査は任意となっておりますが、
1989年以降の建物であれば、およそアスベストは使用されていないと推測できます。
当店扱いの物件について飛散するようなものはないと思いますが、
建物吹付けアスベストにより、入居者の生命、健康が害される危険性があった場合、
賃貸人である所有者が責任を問われ、損害賠償金を支払わなくてはならない事例があるといいます。
建物所有者はアスベストの危険性を認識し、損害の発生を防止するために速やかな調査をし、
アスベスト等の存在が確認されたら早期の除去が必要と思われます。
なにげなく説明してきたアスベストの項目ですが、目が覚めるような話でした。